国土交通大臣認定工場
平成12年に建築基準法が改正され、溶接接合部に関する構造方法の基準が具体的に定められました。
改正された法律に基づき、国土交通大臣は、指定された性能評価機関を介し鉄骨製造工場において制作された建築鉄骨溶接部の性能についてS、H、M、R、Jの5段階の性能評価を行います。この制度を新工場認定制度といいます。
建築基準法第68条(構造方法等の認定)第3項に基づく鉄骨製作工場において製作された鉄骨溶接部の性能について、国土交通大臣の許可を受けた外部評価機関によって評価され、その性能評価に対する国土交通大臣の審査を経て大臣認定工場となります。
当社は、平成22年に国土交通大臣認定の「Rグレード」を取得しました。お客様に対して、安心して当社をご利用頂けますよう今後も努力して参ります。
性能評価・大臣認定のメリット
- 鉄骨溶接部の性能が保証される
- しっかりした検査体制が担保される
- 耐震性に優れた鉄骨を提供できる
- 鉄骨製作工場の信頼性が高まる
- 中間検査・完了検査への対応も安心できる
大臣認定のグレード区分
グレード | 対象建築物 | 工場規模 | 建築物の高さ | 建築物の延床面積 | 使用鋼材 | |||
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種類 | 板厚 | 通しダイアフラム | ベースプレート | |||||
R | 5F以下の中高層ビル | 年間800t程度 | 20m以下 | 3,000m2 | 490Nまで | 25mm以下 | 32mm以下 | 50m以下 |